ユニオン、団体交渉の対応、同席は当事務所にお任せ下さい!
当事務所では、労働協約書の作成を目的とする団体交渉対応の同席、代理を承っております。
行政書士は、権利義務に関する書類の作成について、その内容について相談に乗り、また代理人として作成することは独占業務とされております。
団体交渉は、労働協約の締結を目的として開催されるものであるところ、行政書士は、その作成について代理することが可能です。「労働」ということで社会保険労務士の業務と混同されがちですが、権利義務関係の専門家である行政書士にお任せください。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類……その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない…
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
行政書士だけで団体交渉を開催できるの?
行政書士が単独で全権を委任されたとして団体交渉を出席できるかというと、労働組合側であればできますが、会社側であれば部分的には不可能です。
その理由は、弁護士法第72条にあります。裁判で取り扱われるような段階の紛争や、現実に裁判が提起されていないとしてもそれと同視すべき段階に発展した紛争については、弁護士又は例外として140万円以下の訴額であれば認定司法書士でなければ、取り扱うことができないとされています。
逆にいえば、そのような紛争に関与する業務以外であれば、行政書士や社会保険労務士が取り扱うことに特に制限はありません(ただし、社会保険労務士が労働協約書を作成すると、行政書士法違反となります。)
つまり、例えば賃上げや会社の設備の使用、組合事務所の設置可否といった問題であれば、行政書士が問題なく代理人として対応可能ですが、解雇を争うような場合など、労使の対立が鮮明なものであれば、行政書士が代理人として団体交渉を主宰すると弁護士法違反になる可能性があります。
それでは、行政書士が代理人として意思決定をせず、あくまでも使者、メッセンジャーとして交渉に臨むということであればどうでしょう。実際、会社の役員が出席せず、総務部長が話を聞いて持ち帰り意思決定をするとか、組合側でも担当職員が出てくるだけで最終判断は三役でなされるため、交渉の場での合意はしないということは実務でも見られるところです。
これについては、労働組合側であれば問題なく可能で、かつ、労働組合の代表者とその委任を受けた者であれば紛争状態にあっても交渉ができるとされており(労働組合法第6条)、これは弁護士法第72条の但書き(例外)にあたるので、労働組合からのご依頼であれば、どのような場合でも使者でなく代理人として交渉可能です。
(交渉権限)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
しかし、会社側からのご依頼に関しては、労働組合法のような規定が置かれていないため、すべてをメッセンジャーとして持ち帰ることになりますが、会社側がこのようなメッセンジャー的役割の者しか団体交渉に出席させないことは、不誠実交渉として労働組合法第7条2号に該当する別の違法行為になってしまうことがあります。
ですので、行政書士として団体交渉を一任したいとの依頼を受けた場合は、団体交渉申入書の内容からして、高度な紛争に発展するとまでは予見できないときは、ひとまず団体交渉代理人をお引き受けできますが、その後紛争に発展した場合、又は団体交渉申入書の内容からして相当の紛争状態にあると考えざるを得ない場合は、行政書士としては団体交渉に同席し、出席者(経営者から、決定権限のある社内の方)を補佐することしかできず、一任を受けて単独で団体交渉をすることはできません。
報酬表
(作成中)
お問い合わせ・書類送付先
〒174-0056 板橋区志村一丁目35-10
行政書士 第一ストアー事務所
賃貸管理 さかなのきもち事務所
日本行政書士会連合会 登録第23080525号
適格請求書登録番号 T9810271090547
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